保健
💛 感染症の登園基準 💛
下記の感染症と診断されましたら登園に際しては、以下の配慮をお願いいたします。
保育園は、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。
下記の感染症と診断されましたら、登園に際しては以下の配慮をお願いします。
- 園内での感染症の集団発生につながらないこと
- 子どもの健康(身体)状態が保育園での集団生活に適応できる状態に回復していること
医師が記入する登園許可証明書が必要な感染症
病名 | 登園のめやす |
麻しん(はしか) | 解熱後3日を経過してから |
インフルエンザ | 発症後5日を経過し、かつ、解熱した後3日を経過するまで (インフルエンザ登園届(保護者記入)) |
風しん(三日ばしか) | 発疹が消失してから |
水痘(水ぼうそう) | すべての発しんが痂皮化(かさぶた)してから |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
結核 | 医師により感染のおそれがないと認めるまで |
咽頭結膜熱(プール熱) | おもな症状が消え、2日経過してから |
腸管出血性大腸菌感染症(O-157、O-26、O-111など) | 症状が治まり、かつ、抗菌薬による治療が終了し、48時間をあけて、連続2回の検便によって、いずれも菌陰性が確認されたもの |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 医師により感染のおそれがないと認めるまで |
流行性角結膜炎 | 感染力が非常に強いため、結膜炎の症状が消失し、感染の恐れがなくなるまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまでまたは5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療を終了するまで |
急性出血性結膜炎 | 医師により感染のおそれがないと認めるまで |
新型コロナウイルス感染症につきましては、令和5年5月8日より、感染症法上の位置づけが5類感染症となっているところです。新型コロナウイルス感染症罹患後は、以下の登園届を提出していただく必要があります。
また、当面の間、医師記載の登園許可証に代えて、保護者記載の登園届の提出をお願いしていた、インフルエンザ罹患後の登園届についても、引き続き継続といたします。(インフルエンザ登園届をダウンロード)
詳しくは、以下のお知らせをご確認ください。
(国立市通知「新型コロナウイルス感染症とインフルエンザ登園届について」)令和5年6月27日発行
医師の診断を受け保護者が記入する登園届が必要な感染症
病名 | 登園のめやす |
溶連菌感染症 | 抗菌薬内服後、24時間を経過していること |
マイコプラズマ感染症 | 発熱や激しい咳が治まっていること |
手足口病 | 発熱や口腔内の水疱・潰蕩の影響がなく、普段の食事がとれること |
伝染性紅斑(リンゴ病) | 全身状態が良いこと |
ウィルス性胃腸炎 (ノロ・ロタ・アデノウィルスなど) |
嘔吐・下痢などの症状が治まり、普段の食事ができること |
ヘルパンギーナ | 発熱や口腔内の水疱・潰蕩の影響がなく、普段の食事がとれること |
RSウィルス感染症 | 重篤な呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと |
ヒトメタニューモウィルス感染症 | 重篤な呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと |
帯状疱しん(ヘルペス) | すべての発疹が痂皮化(かさぶた)してから |
突発性発しん | 解熱後1日以上経過し、機嫌よく全身状態が良いこと |
伝染性膿痂しん(とびひ) | 皮疹が乾燥しているか、浸潤部分が覆える程度のものであること。状況によっては、登園を控えていただく場合があります |
頭じらみ症 | 駆除を開始していること |