保健

 

💛 感染症の登園基準 💛

 

下記の感染症と診断されましたら登園に際しては、以下の配慮をお願いいたします。
保育園は、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。
下記の感染症と診断されましたら、登園に際しては以下の配慮をお願いします。

  1. 園内での感染症の集団発生につながらないこと
  2. 子どもの健康(身体)状態が保育園での集団生活に適応できる状態に回復していること

 

医師が記入する登園許可証明書が必要な感染症

病名 登園のめやす
麻しん(はしか) 解熱後3日を経過してから
インフルエンザ 発症後5日を経過し、かつ、解熱した後3日を経過するまで (インフルエンザ登園届(保護者記入))
風しん(三日ばしか) 発疹が消失してから
水痘(水ぼうそう) すべての発しんが痂皮化(かさぶた)してから
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
結核 医師により感染のおそれがないと認めるまで
咽頭結膜熱(プール熱) おもな症状が消え、2日経過してから
腸管出血性大腸菌感染症(O-157、O-26、O-111など) 症状が治まり、かつ、抗菌薬による治療が終了し、48時間をあけて、連続2回の検便によって、いずれも菌陰性が確認されたもの
髄膜炎菌性髄膜炎 医師により感染のおそれがないと認めるまで
流行性角結膜炎 感染力が非常に強いため、結膜炎の症状が消失し、感染の恐れがなくなるまで
百日咳 特有の咳が消失するまでまたは5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療を終了するまで
急性出血性結膜炎 医師により感染のおそれがないと認めるまで

登園許可証明書をダウンロード

 

新型コロナウイルス感染症につきましては、令和5年5月8日より、感染症法上の位置づけが5類感染症となっているところです。新型コロナウイルス感染症罹患後は、以下の登園届を提出していただく必要があります。

新型コロナウイルス感染症登園届をダウンロード

また、当面の間、医師記載の登園許可証に代えて、保護者記載の登園届の提出をお願いしていた、インフルエンザ罹患後の登園届についても、引き続き継続といたします。(インフルエンザ登園届をダウンロード

詳しくは、以下のお知らせをご確認ください。

国立市通知「新型コロナウイルス感染症とインフルエンザ登園届について」)令和5年6月27日発行

 

医師の診断を受け保護者が記入する登園届が必要な感染症

病名 登園のめやす
溶連菌感染症 抗菌薬内服後、24時間を経過していること
マイコプラズマ感染症 発熱や激しい咳が治まっていること
手足口病 発熱や口腔内の水疱・潰蕩の影響がなく、普段の食事がとれること
伝染性紅斑(リンゴ病) 全身状態が良いこと
ウィルス性胃腸炎
(ノロ・ロタ・アデノウィルスなど)
嘔吐・下痢などの症状が治まり、普段の食事ができること
ヘルパンギーナ 発熱や口腔内の水疱・潰蕩の影響がなく、普段の食事がとれること
RSウィルス感染症 重篤な呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと
ヒトメタニューモウィルス感染症 重篤な呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと
帯状疱しん(ヘルペス) すべての発疹が痂皮化(かさぶた)してから
突発性発しん 解熱後1日以上経過し、機嫌よく全身状態が良いこと
伝染性膿痂しん(とびひ) 皮疹が乾燥しているか、浸潤部分が覆える程度のものであること。状況によっては、登園を控えていただく場合があります
頭じらみ症 駆除を開始していること

 


登園届けをダウンロード