保健
感染症の登園基準
保育園は、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。
下記の感染症と診断されましたら、園にご連絡下さい。登園に際しては以下の配慮をお願いします。
- 園内での感染症の集団発生につながらないこと
- 子どもの健康(身体)状態が保育園での集団生活に適応できる状態に回復していること
医師が記入した意見書(診断書・許可書)が必要な感染症
病名 | 登園のめやす |
麻疹(はしか) | 解熱後3日を経過してから |
風しん(三日ばしか) | 発疹が消失してから |
水痘(水ぼうそう) | すべての発しんが痂皮化(かさぶた)してから |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
結核 | 医師により感染のおそれがないと認めるまで |
咽頭結膜熱(プール熱) | おもな症状が消え、2日経過してから |
腸管出血性大腸菌感染症(O-157、O-26、O-111など) | 症状が治まり、かつ、抗菌薬による治療が終了し、48時間をあけて、連続2回の検便によって、いずれも菌陰性が確認されたもの |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 医師により感染のおそれがないと認めるまで |
流行性角結膜炎 | 感染力が非常に強いため、結膜炎の症状が消失し、感染の恐れがなくなるまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまでまたは5日間の適正な抗性物質製剤による治療を終了するまで |
急性出血性結膜炎 | 医師により感染のおそれがないと認めるまで |
感染性胃腸炎 | 嘔吐・下痢症状が消失し、全身症状が改善されるまで |
インフルエンザ・新型コロナウィルスについては、杉並区指定の登園届をご提出下さい。医療機関で発行された許可証でもお受けできます。
(インフルエンザ用登園届をダウンロード)
※インフルエンザと新型コロナウィルスでは登園基準が異なりますのでご確認ください。
医師の診断を受け保護者が記入する登園届が必要な感染症
ヘルパンギーナ発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれることヒトメタニューモウィルス感染症重篤な呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと突発性発しん解熱後1日以上経過し、機嫌よく全身状態が良いこと頭じらみ症駆除を開始していること
病名 | 登園のめやす |
溶連菌感染症 | 抗菌薬内服後、24時間を経過していること |
マイコプラズマ肺炎 | 発熱や激しい咳が治まっていること |
手足口病 | 発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること |
伝染性紅斑(リンゴ病) | 全身状態が良いこと |
RSウィルス感染症 | 重篤な呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと |
帯状疱しん(ヘルペス) | すべての発疹が痂皮化(かさぶた)してから |
伝染性膿痂しん(とびひ) | 皮疹が乾燥しているか、浸潤部分が覆える程度のものであること。状況によっては、登園を控えていただく場合があります。 |
※その他:原因不明の発熱、咳、嘔吐、発疹などの症状がある時