
感染症の登園基準
下記の感染症と診断されましたら登園に際しては、以下の配慮をお願いいたします
保育園は、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。
下記の感染症と診断されましたら、登園に際しては以下の配慮をお願いします。
1.園内での感染症の集団発生につながらないこと
2.子どもの健康(身体)状態が保育園での集団生活に適応できる状態に回復していること
医師が記入した意見書(診断書・許可書)が必要な感染症
病名 | 登園のめやす |
麻疹(はしか) | 解熱した後3日経過するまで |
インフルエンザ | 発症後5日を経過しかつ解熱した後、3日経過するまで |
風疹(三日ばしか) | 発疹が消失するまで |
水痘(水ぼうそう) | すべての発疹がかさぶたになるまで |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹の発現後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消え、2日経過してから |
流行性角結膜炎(はやり目) | 結膜炎の症状が消え、感染の恐れがなくなるまで |
百日咳 | 特有な咳が消失するまでまたは5日間の適正な抗性物質製剤による治療が終わるまで |
腸管出血性大腸菌感染症(O-157、O-26、O-111など) | 症状が治まり、かつ、抗菌薬による治療が終了し、48時間をあけて連続2回の検便によっていずれも菌陰性が確認されたもの |
結核 | 感染の恐れがなくなってから |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 症状により、園医等において感染のおそれがないと認めるまで |
(登園許可証明書をダウンロード)
医師の診断を受け保護者が記入する登園届が必要な感染症
病名 | 登園のめやす |
溶連菌感染症 | 抗菌薬内服後24時間経過していること |
マイコプラズマ肺炎 | 発熱や激しい咳が治まっていること |
手足口病 | 発熱・重症の口内炎がなく普段の食事ができること |
伝染性紅斑(リンゴ病) | 全身状態が良いこと |
感染性胃腸炎 (ノロ・ロタ・アデノウィルスなど) |
嘔吐・下痢などの症状が治まり普段の食事ができること |
ヘルパンギーナ | 発熱・重症の口内炎がなく普段の食事ができること |
RSウィルス感染症 | 重篤な呼吸器症状が消失し全身状態が良いこと |
ヒトメタニューモウィルス感染症 | 重篤な呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと |
帯状ヘルペス | 水痘と同様 |
突発性発疹 | 解熱し全身状態が良好 |
(登園届けをダウンロード)
登園届は必要ないが、医師の診断及び治療が必要な感染症
病名 | 登園のめやす |
伝染性膿痂疹(とびひ) | 皮疹が乾燥しているか湿潤部位が被覆できる程度のものであること |
伝染性軟属腫(水いぼ) | 掻きこわし傷から滲出液が出ているときは被覆すること |
頭じらみ症 | 駆除を開始していること |
※その他:原因不明の発熱、咳、嘔吐、発疹などの症状がある時