保健
感染症の登園基準
保育園は、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。
下記の感染症と診断されましたら、園にご連絡下さい。登園に際しては以下の配慮をお願いします。
- 園内での感染症の集団発生につながらないこと
- 子どもの健康(身体)状態が保育園での集団生活に適応できる状態に回復していること
医師が記入した意見書(診断書・登園許可意見書)が必要な感染症
病名 | 登園のめやす |
百日咳 | 特有の咳が消失するまでまたは5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療を終了するまで |
麻疹(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
風しん(三日ばしか) | 発疹が消失するまで |
水痘(水ぼうそう) | すべての発疹が痂皮化(かさぶた)するまで |
帯状疱疹 | 水痘と同様 |
咽頭結膜炎(プール熱)アデノウィルス感染症 | 主要症状が消失した後2日を経過するまで |
結核 | 症状により園医その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 同上 |
腸管出血性大腸菌感染症 | 同上 |
流行性角結膜炎 | 同上 |
急性出血性結膜炎 | 同上 |
感染性胃腸炎 | 嘔吐・下痢症状軽快し、全身症状が改善されるまで |
(登園許可意見書をダウンロード)
インフルエンザについては、杉並区指定の登園届をご提出下さい。医療機関で発行された許可証でもお受けできます。
(インフルエンザ用登園届をダウンロード)
登園許可意見書は必要ないが、注意が必要な病気
病名 | 登園のめやす |
溶連菌感染症 | 適切な抗生物質治療開始後、医師の判断で伝染の恐れがないと認めるまで |
単純疱疹(ヘルペス) | 患部が完全に痂皮化(かさぶた)するまで被覆し登園可能 |
手足口病 | 発熱がなく、全身状態が良好ならば登園可 |
伝染性紅斑(リンゴ病) | 発熱がなければ登園可 |
ヘルパンギーナ | 急性期をすぎ医師の判断において伝染の恐れがないと認めるまで |
マイコプラズマ肺炎 | 同上 |
伝染性膿痂疹(とびひ) | 皮疹が乾燥しているか、浸潤部分が覆える程度のものであること。状況によっては、登園を控えていただく場合があります。 |
突発性発疹 | 発熱などの症状がおさまり医師の判断において伝染の恐れがないと認めるまで |
RSウィルス | 呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと |
伝染性軟属腫(水いぼ) | 登園停止の必要なし |
アタマジラミ | 登園停止の必要なし 駆除を開始していること |
※その他:原因不明の発熱、咳、嘔吐、発疹などの症状がある時